広義の社会福祉と狭義の社会福祉
今回は具体的な活動などを指す、「実体概念」としての社会福祉をさらに分類します。
「実体概念」としての社会福祉を分類する際には、包摂される具体的な制度の範囲や機能によって、「広義の社会福祉」と、「狭義の社会福祉」の2つに分類することが一般的です。
では、早速見ていきましょう。
「広義の社会福祉」
・国民の最低生活を確保するための社会的諸サービス全般を包括するもの
=社会保障や社会政策を広範囲に含んだもの
・社会保障の定義とほぼ同義で理解される
しかし
→あまりにも広すぎるため、社会福祉の性格を曖昧にしてしまい、じゃあ社会保障と何が違うのかと言うことになります。また、企業や民間の社会福祉が抜け落ちてしまいます。
「狭義の社会福祉」
・社会保障の分類の中で、公的扶助の部分と狭義の社会福祉の部分に限定して捉える
・福祉六法を狭義の社会福祉の範囲として捉えるのが一般的
・社会福祉法で定められた社会福祉事業を狭義の社会福祉と捉える見方も強い
しかし、具体的な法律の範囲で捉えると矛盾が発生するので、
→社会福祉は法律で定められたものにとどまらず、その周辺に広がる部分まで視野に入れて捉える必要があります。
このように、社会福祉の範囲を捉えるのも、とても難解で輪郭はぼやけたものとなっています。そのため、定義づけが難しいのです。
福祉六法…1.生活保護法、2.児童福祉法、3.身体障害者福祉法、4.知的障害者福祉法、5.老人福祉法、6.母子及び父子並びに寡婦福祉法
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